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DSM-IV-TR 薬物依存(物質依存)診断基準

 

注 記

  • 注:DSMをめぐっては議論があり、医師は彼らにとって有利になるようにこの診断基準を使うこともあり得ます。私の裁判でも弁護士と十分に協議しました。
  • DSM-IV-TR薬物依存(物質依存)診断基準が、中毒治療科第1報告書2章から引用されています。私の裁判では、争点を明確にするためにこの診断基準が使われました。

   

7つのDSM-IV-TR 診断基準

下記は、中毒治療科第1報告書2章から引用されています。

ウェインのベンゾジアゼピン依存症を診断するのに使用した診断基準は,アメリカ精神医学会の使用している基準であるDSM-IV-TRである。 DSM-IV-TRでは,物質依存(薬物依存症)であると診断するためには,7つの基準のうち3つの基準を充足することを要する。これらの7つの基準とは,下記の通りである。

  1. ベンゾジアゼピンに対する耐性の有ること。
  2. ベンゾジアゼピンからの離脱症状(退薬症候)の有ること。
  3. その物質(ベンゾジアゼピン)をはじめのつもりより大量に,またはより長い期間,使用したこと。
  4. 物質使用を中止,または制限しようとする持続的な欲求または努力の不成功の有ること。
  5. ベンゾジアゼピンを得,服用するために必要な活動,または,その作用からの回復に費やされる時間の多いこと。
  6. ベンゾジアゼピン使用の結果,他の諸活動の減少が有ること。
  7. ベンゾジアゼピン使用によって問題が生じたか,悪化したにもかかわらず,ベンゾジアゼピン使用の継続が有ること。

DSM-IV-TRにおいて記載されている通り,薬物依存症[訳注:「物質依存」と同義。]とは,臨床的に重大な障害や苦痛を引き起こす物質使用の不適応的な様式で,[7つの診断基準の内:訳注]3つ(またはそれ以上)の基準が,同じ12か月の期間内のどこかで起こることによって示される(訳注:甲B7の197頁参照。物質依存と診断するための7つの基準が掲げられている。)。

以上の7つの基準のうち,ウェインは1,2,4,6,7に該当した。換言すれば,依存症であると診断するためには,7つの基準のうち3つの基準に該当しさえすれば足りるところ,5つの基準に該当したのである。

See Section Two of Addiction Report One for a detailed explanation on how the dependence diagnosis was made in my case.


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All 7 Criteria Applicable in My Case

As stated above, criteria 1, 2, 4, 6, 7 were applied to my case. However, upon closer inspection of the remaining two criteria (3 & 5) and my history, it becomes clear that they could have been applied also.

As explained in article 4 of my statement, the prescribing doctor told me that I could expect a recovery within 4 months. However, the prescriptions continued for more than twice as long as this, which is consistent with the later part of criterion 3 above where it says “or over longer periods than intended”

As explained in article 2.3 of Addiction Report One (6. Impact on Life), it took well over a year for me to recover enough to be able to return to employment following abstinence from benzodiazepines. This is consistent with the later part of criterion 5 above, where it says “or recovery from its effects” because a great deal of time was spent on recovery from its effects.

It light of the above, it is clear my condition was such that the entire 7 DSM-IV-TR Diagnostic Criteria for Drug (substance) Dependency / Addiction were applicable in my case.

However, given the bias attitudes of the courts, together with the fact the judge ignored most of the above DSM criteria in the High Court Verdict anyway (See Justice or Not?), it probably wouldn’t have altered the court’s intended final decision at any rate...


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注 記

被控訴人は、東京高等裁判所の判決の第2.3.2のアに記述されているように、「DSM-IV-TRの物質依存の基準の適用例として挙げられている物質はコカイン,アルコール,喫煙である」との趣旨を主張しているが、DSM-IV-TRの診断基準は臨床用量内のベンゾジアゼピン系薬剤にも適用されます。このことはJudson 医師からの書簡による証言で証明されています。


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