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最高裁判所の決定

 

 

 

調    書 (決定)

事件の表示

平成23年(オ)第1204号

平成23年(受)第1360号

判 決 日

平成23年10月13日

裁 判 所

最高裁判所第一小法廷

裁判長 裁判官

裁判官

裁判官

裁判官

裁判官

横田 尤孝

宮川 光治

櫻井 龍子

金築 誠志

白木 勇

当事者等

別紙当事者目録記載のとおり

原判決の表示

東京高等裁判所平成21年(ネ)第4966号(平成23年2月7日判決)

裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。

 

第1 主文

1 本件上告を棄却する。

2 本件上告審として受理しない。

3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

 

第2 理由

1 上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民事法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば,本件は,民事法318条1項により受理すべきものとは認められない。

 

                     平成23年10月13日

                                   最高裁判所第一小法廷

                                                 裁判所書記官 鶴 岡 俊 一

 

 


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当事者目録

上告人兼申立人
ウェイン マイケル ダグラス

被上告人兼相手方
YI

被上告人兼相手方
XX

同訴訟代理人弁護士
MK ほか


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ダグラス注記

法廷で証人尋問に参加する機会を重要証人に与えないという行為は「憲法違反」に該当するのではないかと、裁判所事務官に連絡を取った際に質問したところ、その答えは次の通りでした。「証言をする機会を与えるか与えないかの判断は裁判官の自由裁量に任せられている。」

 

 


裁きは公正ですか?

  • 高等裁判所の判決における決定的な矛盾は、私がDSM-IV-TR の診断基準に適合する薬物依存であったという事実を除外していない点にあります。DSM-IV-TRは世界的にも認められている診断基準です。この DSM-IV-TR基準が、本訴訟全体の基礎になっていました。
  • 裁判官は「耐性」(基準1)と離脱症状(基準2)の2つだけにしか見解を示しませんでした。しかも、その見解はDSM-IV-TRの診断基準に基づくものではありませんでした。基準を満たしていた残る3基準については、裁判所は全く判断しないままになっています。

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日本語訳について

このサイトの主要言語は英語です。裁判で使用された日本語の原文を除き、日本語はすべて翻訳となっています。

その翻訳は私自身を含む複数の人によって手がけられました。従って、品質やスタイルなどに違いが見られます。

私の母国語は日本語ではありませんので何卒ご理解いただきたくお願い致します。その結果として、日本語が不自然に響く箇所があるかと思いますが、どうぞご了承ください。

ジョン・マースデン

「もし何かの薬を飲み続け、それが長い長い災難をもたらし、あなたからアイデンティティをまさに奪い去ろうとしているのなら、その薬はベンゾジアゼピンに違いない。」

ジョン・マースデン医師
ロンドン大学精神医学研究所
2007年11月1日

フィリップ・ウーラス

「我々の社会において、ベンゾは他の何よりも、苦痛を増し、より不幸にし、より多くの損害をもたらす。」

フィリップ・ウーラス下院議員
英国下院副議長
オールダムクロニクルOldham Chronicle (2004年2月12日)

ヴァーノン・コールマン

「ベンゾジアゼピン系薬剤はおそらく、これまでで最も中毒性の高い薬物であろう。これらの薬を大量に処方してきた途方もなく大勢の熱狂的な医師達が、世界最大の薬物中毒問題を引き起こしてきたのだ。」

ヴァーノン・コールマン医師

薬という神話 (1992)

アンドルー・バーン

「ベンゾジアゼピンを飲むと災難がやって来る。」

アンドルー・バーン医師
オーストラリア, NSW, レッドファーン
ベンゾジアゼピン依存 (1997)

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