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憲法32条違反

注 記

I was not sure whether the below formed a constitutional infringement or not, however, I was advised to lodge this complaint nonetheless. Further, I would have thought, one would have the constitutional right for their key witness to testify.

 

 

2.3.1 重要証人であるジャドスン医師(中毒性薬剤専門医)の証人・鑑定人尋問は、第1審また第2審ではで行われていない

上告人は、平成20年3月27日の弁論準備手続期日にて、ジャドスン医師の尋問を第1審裁判所に打診したところ、第1審裁判所は、信頼できる通訳の確保が困難であるし、それには及ばないとして、同医師の尋問申請をしないようにとの訴訟指揮を行ったのである。

さらに、高等裁判所段階でもジャドスン医師の尋問を第2審裁判所に打診したところ、不明な理由で同医師の尋問申請をしないようにとの訴訟指揮を再び行ったのである。

しかし、ジャドスン医師は、薬物依存症の熟練した専門家であり、 且つ、上告人をベンゾジアゼピン依存症として最初に診断した医師である。かかる専門家の鑑定人尋問をせずに、その判断を一方的に否定した第1審また第2審の手法は、重大な過誤に繋がる危険をあえて冒したものである。


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2.3.2 証拠を基づいて本件の全容および鑑別診断を完成させる機会はなかった

高等裁判所の最初の裁判長は、指摘したプロセスが途中で停止された為、証拠を基づいて本件の全容および鑑別診断を完成させる機会はなかった

高等裁判所の最初の裁判長が転勤される前、下記のように指摘した。

「重要な証人であるジャドスン医師が、各カルテを見ていないのに、正確な判断できるどころか」という疑問点を取り上げた。

従って、その疑問を無くする為に、第1審でやるべきだったプロセス(各カルテを訳して、各カルテの内容を踏まえた意見書の提出)が指摘された。そのプロセスはようやく第2審で開始されたが、第1審では行われなかった結果、第2審の時間に大きく食い込んでしまった。そのプロセスの現在の status は下記の通り:

 

高等裁判所の最初の裁判長が指摘したプロセスの現在のStatus

 

証拠番号 カルテ 意見書 Status
乙A1 X医師のカルテを踏まえた意見 3 提出済み
甲A6 Oセンターのカルテを踏まえた意見 3 提出済み
甲A24-1 STRC病院(耳鼻科)のカルテを踏まえた意見 3 提出済み
甲A24-2 STRC病院(神経内科)のカルテを踏まえた意見 3 提出済み
甲A36-1 ジャドスン医師のカルテを踏まえた意見 4 提出済み
甲A41-1 ウィットウェル医師のカルテを踏まえた意見 4 提出済み
甲A42-1 テーハー医師のカルテを踏まえた意見 4 提出済み
甲A25-1 SWRC病院(内科)のカルテを踏まえた意見 5 未提出
甲A25-2 SWRC病院(精神科)のカルテを踏まえた意見 5 未提出
 
  ジャドスン専門医による証人尋問
(上記のプロセスにより作成された各意見書の内容が足りなかったところや残っている疑問点等を明確にさせる為)
  不採用

 

上記の第5意見書の内容は、標準的漸減療法後の長期的影響(持続性離脱、依存症経験によるトラウマ、その後の賠償訴訟の更なるプレッシャーなど)といった後遺症による症状と、「(単なる)一般的な生活上のストレス/不安による自律神経失調症」の症状を区別する上、「(単なる)ストレス・不安による自律神経失調症」を除外する理由を挙げているが、上記のプロセスが途中で停止された為、提出する機会はなかった(別紙⑨)。

注:高等裁判所の最初の裁判長は、「証拠を基づいた主張しか認めない」と明確に指示したので、その指示に従って、ジャドスン専門医による第3~5意見書の内容の全てが証拠提出済みの9つのカルテ(上記参照)を基づいて作成され、また全ての関連事実がDSM-IV-TR 依存症診断基準に適応され着々と説明しているものである。


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2.3.3 本件を主に担当した右陪席裁判官は職業倫理に反する行動を示していた

これが当時の代理人弁護士からの報告書に反映されている。

下記は、平成21年12月1日午前10時30分、東京高等裁判所第9民事部書記官室(16階)にて、開かれた第1回進行協議期日についての報告書からの抜粋。

“裁判所の構成は3名となります。今回は,内1名(恐らく右陪席)が出て来て,色々と聞きました。不勉強な裁判官で,記録を何も読んでいませんでした。”“この裁判官ほど,不勉強な高裁裁判官に会うのは,私は,はじめてです。”

下記は、平成22年3月25日午前11時40分に開かれた高裁第4回期日(第3回弁論準備手続期日)についての報告書からの抜粋。

“左陪席は,裁判長のようにテキパキと訴訟指揮できませんから,時間が沢山かかるのは当然なのです。しかし,大坪裁判長が転勤となれば,それはそれで,後任の裁判長がどんなふうに出て来るかという不安が残ります」。

大坪裁判長は,事件の筋を正確に見切ろうとする姿勢が顕著で,当初の左陪席のように,「あんたたち1審で負けたんでしょ。2審でも負けが推定されるよ。」などと安直に出る所は皆無だったのですが,すべての裁判官がそんなふうではありません”。

上記のコメントで判断すると、結局本件を主に担当することになった右陪席裁判官の判断は、個人的な意見や先入観などに左右されたようである。裁判官はこのような態度をとることは、公正だと言えるのか、また社会のためになると言えるのか、これについては大きく疑問に思うところである。

(注:本件の最初の裁判長が転勤され、当事件について何も知らない別の裁判長は途中で入ってきた事もあった。事情がぜんぜんわかっていないのに、結局は正確な判断ができるのか、これも大きく疑問に思うところである)。


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2.3.4 (結論)

以上のとおり、第2審は公正な手続によって判決をしておらず、憲法第32条の違反がある。


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その翻訳は私自身を含む複数の人によって手がけられました。従って、品質やスタイルなどに違いが見られます。

私の母国語は日本語ではありませんので何卒ご理解いただきたくお願い致します。その結果として、日本語が不自然に響く箇所があるかと思いますが、どうぞご了承ください。

Fair?

  • 当方の重要証人である医長(診断医)は、裁判での証人尋問を2回拒まれています。1回目は東京地方裁判所で、2回目は東京高等裁判所においてです。
  • 第1審決裁後の反証提出期限を過ぎてから、地方裁判所の裁判官は、被告側の有利になる問題を提出し、当方には反証提出の機会すら与えられなかった。
  • 東京高等裁判所の裁判官は、中毒を引き起こすとみなされるベンゾジアゼピンの用量を決める際には、製薬会社が作成した添付文書に信用を置いて、提出された十二分なまでの証拠(疑う余地のない文献や専門家の意見など)を、あろうことか、無視した。
  • 裁判では、被告医師が下した診断と、出された処方は整合性が取れないのだが、その矛盾は追及されることはなかった。
  • 判決理由の記載の中身をみると、高等裁判所は、本件に適応されたDSM-IV-TR診断基準のうち、半分以上について検討していないことは明らかである。
  • 訴訟中に裁判長の交代があった結果、本件について詳しい裁判長の代わりに、本訴訟の経過やベンゾジアゼピンについての基礎知識を全く持っていない新しい裁判長が途中で本訴訟を引き継ぐことになってしまった。

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